2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
公園管理者に対して、これからもチェックあるいは指導をしていくということをおっしゃってくれましたけれども、差別解消法が制定された現在においてもなかなか合理的配慮が行き届かないということが現状にあります。 資料一を御覧ください。
公園管理者に対して、これからもチェックあるいは指導をしていくということをおっしゃってくれましたけれども、差別解消法が制定された現在においてもなかなか合理的配慮が行き届かないということが現状にあります。 資料一を御覧ください。
また、特に今回の法律では、公園に民間事業者の方が施設を造るという場合に、公園管理者、これ普通は公共団体でございますが、公共団体と協定を結んでそういう店舗を建てていただく制度をつくってございます。
現行法では、公共交通事業者等には、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な情報、路線案内、運賃案内、運行情報などを適切に提供するという努力義務が課されていますけれども、今回の法改正においては、公共交通事業者に加えて、新たに道路管理者、路外駐車場の管理者等、それから公園管理者など、建築物等の管理者にもバリアフリー情報の提供を努力義務として課すこととなっています。
○政府参考人(栗田卓也君) 公園内での保育所等の設置について、当初の占用許可において設定された占用期間経過後に占用を継続しようとする場合には、設置者が改めて公園管理者に占用許可の更新申請を行うことが可能でございます。この場合、公園管理者は、それまでの保育所等の設置管理の状況ですとか事業を継続する必要性などを見極めまして、公園の利用に著しい支障がない場合には更新許可を行うことになると考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 個々の都市公園につきましては、公園管理者である地方公共団体が地域の実情や都市公園の特性、ニーズ等を踏まえた上で整備、管理を行うものでありまして、個別の公園についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論で申し上げますと、樹木の管理につきましても、個々の公園に求められる機能が適切に発揮されるよう公園管理者が個別に判断するものでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 上野公園の整備につきましては、現在、構想が取りまとめられた段階でありまして、構想を踏まえた具体的な公園の整備計画につきましては、公園管理者である東京都が、地域住民等の意見も踏まえつつ検討をしていくものと認識をしております。
本改正案が成立した場合には、国家戦略特別区域内に限らず全国の都市公園において、公園管理者の占用許可を得ることによりまして保育所や認定こども園などの社会福祉施設を設置することが可能となります。
先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。
○石井国務大臣 公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公園管理者が地域の実情や都市公園の特性等を踏まえて公募の条件等を設定することを想定しております。
○椎木委員 次に、これまでにも、設置管理許可制度を活用して、都市公園内に、公園管理者以外の者が公園管理者の許可を受けて、売店、カフェ、レストラン等を設置、運営しておりますが、今回の公募による収益施設の設置管理制度とは何がどう違うのでしょうか。
○石井国務大臣 公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公園管理者が地域の実情や都市公園の特性等を踏まえて公募の条件等を設定することを想定しております。
都市公園に公園管理者以外の者がカフェ等を設置する場合の制限はどのようになっているでしょうか。また、今般の都市公園法の改正の内容及び法案成立に向けての取り組み意欲を伺いたいと思います。
都市公園におきましては、民間事業者がカフェ等の収益施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けることとされております。現行法上、この設置許可の期間は十年、建ぺい率は原則二%以下に制限されております。 これに対し、近年、民間投資の誘導を通じた利用者サービスの向上に対する期待が高まってきております。
では、フリーマーケットをやっている人が何かそこでおかしなものを売ったり犯罪を犯したら、その公園管理者が罰せられるのか。ここの、フリーマーケットの公園管理者まで規制をする、そういうようなものを入れようとしているんじゃないか。私は、本当にそういう切実な声だと思うんですね。
先ほども申し上げましたけれども、基本構想を作成するに当たっては、関係する施設の設置管理者、すなわち、公共交通事業者、道路管理者、それから駐車場の管理者、公園管理者、建築主等、公安委員会といったさまざまな事業主体の連携が必要となります。
あるいは、その九月に、同じ九月に、国土交通省も地方整備局を通しまして、地方公共団体を含む都市公園管理者に対して通達を出して、都市公園管理に当たっての参考例としていただきたいということで、有機燐系のものについての注意喚起を行っているわけでありますが、ただ、一例を取り上げますと、その八か月後でありますけれども、これは平成十六年の五月から六月の段階でありますけれども、群馬県の前橋市の関係でございます。
○政府参考人(高梨雅明君) 都市公園における農薬使用に当たっての留意事項の取扱いにつきましては、今ほど委員の方から御指摘がございましたように、平成十五年の九月に農水省から発出されました住宅地等における農薬使用についての通知につきまして、国土交通省といたしまして、地方整備局等を通じて各地方公共団体の都市公園管理者に周知を図ったところでございます。
是非、今委員がおっしゃったように、公園管理者の方々が事故対策に過敏になる余りに、子供が自由に遊ぶ空間や、また遊びを通していろんな冒険とか挑戦をする、そうした、そういうことができるような可能な遊具が撤去されることというのは望ましくないというふうに考えております。
公園管理者である地方自治体など行政機関がこれまで同様に責任を持って対応する必要があると考えますが、この点についての答弁をお願いします。
このため、今回の法改正案におきましては、都市公園法第五条の規定により、公園管理者みずからが設置管理することが不適当または困難な場合に限って公園管理者以外の者に公園施設の設置及び管理を認めている、こういう現行制度を改めまして、都市公園の機能の増進に資する場合にも許可が可能となるよう許可要件を緩和し、住民の皆様方、多様な主体の公園施設の整備管理への主体的な参加を促進できるようにしております。
いずれにしましても、個別のケースによるわけでございますが、トラブルが起こったときは、それは公園管理者と民間駐車場の方、連帯して処理するということでございます。
何とか公園管理者としての対処をせよということだと思いますけれども、こちらの方で、環境省の対応策といったものをお聞かせいただければと思います。
それから、都市公園のお話が出ましたが、都市公園と指定されているところで立入禁止区域がある、あるいは芝生の育成状況があり、そういうところで立入禁止というのがあるというのも、もちろんこれは公園の管理者がおりますので、公園管理者の管理上のやむを得ない事情があるのだと私は思います。
校庭の芝生化議員連盟、一生懸命やっておりますので、これまでの公園管理者、芝生には立ち入ってはいけないよという、日本の法律で立入禁止区域、こういったものを指定しておりますが、やはり芝生は楽しむものという形に国土交通省さんとしての考え方の御検討をお願いしたいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
また、都市公園におきます事故につきましては、国土交通省といたしましても、これまでにも、公園管理者に対しまして、事故情報の提供、安全管理の強化に関する注意喚起等を実施してきたところでございますが、特に公園管理者に対しまして三十日以上の加療を要する事故については、逐次、発生報告について要請してきたところでございます。
この対策につきましては、公園管理者であります地方公共団体が汚染の状態やあるいは公園利用の実態、さらには公園に要する費用などを勘案しながら、また地域の住民の方々の協力も得ながら、個々の公園ごとにそれぞれの判断に基づきまして対策を講じております。
そういったことから、今後各公園管理者であります地方公共団体と連絡を密にいたしまして、より適切な方法が講じられるよう研究してまいりたいと考えております。
○政府委員(市川一朗君) 大阪市が公園管理者でございますし、また花博を実施した地元地方公共団体の代表でもございますので、私どもといたしましてはやはり大阪市を中心とした地元大阪の意向を十分尊重いたしたいということで、実は建設大臣、農水大臣の私的諮問機関という形で花の万博基本理念継承懇談会というものを設けまして、座長には地元大阪の代表の方にも座っていただきまして、そこでもいろいろ御議論いただいておるわけでございます
ただ、これはお説のとおり大変難しい問題でございまして、また、ひとり警察だけでどうにかなるという問題でもございませんので、都道府県の民生部門、福祉事務所あるいは道路管理者、公園管理者あるいは地下鉄等の管理者、そういうふうな方々とも連携をとりながら、今申しました保護活動、それから指導取り締まりをあわせて推進していかなければならない、かように考えておるわけでございます。
○草川分科員 おっしゃるとおりだと思いますけれども、それで、たとえば文部省の方で一つの方向が出たとした仮定の上でございますが、当面するこの名城公園というのは名古屋市が公園管理者でございますから、この実行委員会というのですか促進協議会の中には名古屋市も入っておるわけでございますし、これがもし了解をするとするならばということでございますが、当然この国立美術館については大蔵省としては無償で貸す、これは国有
したがいまして大蔵省といたしましては、文部省の方から具体的な利用計画に基づきました要望がございました段階で、公園管理者でございます名古屋市と協議いたしまして検討いたしたいと考えております。
○安部説明員 御質問の、公園管理者でございます名古屋市の方で御了解していただくということでございますれば、大蔵省としても前向きに検討いたしたいと考えております。この場合いずれにしましても、設置されます施設が一般会計に所属する国の施設でありますので、無償で使用することができることになっております。
そういう面から、少なくとも不特定多数という中には、幼児も常時利用する、それに妨げになるようなことは困るということを言うのが一般的に公園管理者の言い方になると思うわけでございます。